日本での不動産投資と経営管理ビザの取得

近年、日本の不動産投資市場における外国人投資家の割合は増加傾向にあります。
世界的な経済変動や不動産価格の高騰を受け、中国大都市や香港などで不動産利回りが急低下しています。一方で、日本の不動産市場の利回りの良さや不動産取引市場の安定性が注目されています。また、近年はインバウンド外国人観光客の増加により民泊などの旅館・宿泊業も活気づいてきました。そこで、日本市場で安定的な収益を目指しながら、医療や教育など高水準な住環境を求めて経営管理ビザを取得したい外国人投資家のニーズは増加しています。
経営管理ビザとは、外国人が日本で会社経営や管理職として勤務ができる就労ビザです。しかし、不動産賃貸業や民泊など、所有する不動産で事業を営むからと言って必ずしも取得できるわけではありません。資本金、事務所、事業計画、事業の安定性など入管局が定める基準をクリアしないとビザが取得できません。
弊社では、会社設立の登記は提携している司法書士と、開業の届出は提携している税理士と、それぞれの専門家を連携しながらお客様をサポートいたします。事業計画書の作成から各種届出、ビザ申請書類の準備まで、お一人おひとりの事情に合わせた対応を行っております。
中国語・英語でのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
● 「経営・管理」の在留資格の認定を受けるための要件
① 日本で行う活動が「事業の運営」に該当すること
② 2名以上の常勤職員の雇用または500万円以上の出資金など、事業規模が一定以上あると認められること
③ 事業の安定・継続性が認められること
④ 運営するための事業所が日本に存在すること
⑤ 事業内容が法令を遵守した適法なものであること
● 外国人が日本で会社を設立するまでの流れ・方法は、以下の通りです。
① 事業計画書および定款の作成
② 「経営・管理」在留資格の取得
③ 出資金の払い込み
④ 会社の設立登記
参照リンク: https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html